再生計画認可後に住宅ローンの返済が滞ってしまったら?
借金などによる債務整理の方法には任意整理を含めて大きく4つの方法があります。
その中の1つに個人民事再生手続があります。
個人民事再生は債務者にとっては大きなメリットのある方法であります。
特に住宅を手放さずに債務整理を行いたい人にとっては、借金の減額と同時に住宅を手元においておくことが可能となります。
住宅ローンの返済不履行に関しては、金融機関によっても対応の仕方に若干の違いがあります。
しかし、ほとんどの場合債権は保証会社に移ることになります。
この場合、債務者が取れる対応策としては、残高一括返済、競売での自宅処分、任意売却での自宅の処分があります。
そして、もう1つの方法として個人民事再生の活用があります。
個人民事再生では裁判所に許可されることで住宅は残すことはもちろんのこと、強制的に残債務の削減が行われます。
例えば、住宅ローンなどで一般的な金額となる1,500万円以上3,000万円未満の場合には、300万円に弁済額を削減することが可能となります。
債務者は、裁判所によって決定された弁済額に対して借金返済をすればよくなります。
返済期間が3年間もしくは5年間という条件は付くものの、住宅を残しながら借金の整理をすることができます。
ここで、心配な点としては、再生計画認可後に住宅ローンの返済が滞ってしまったらどうなるのかという点があります。
この場合、まず、再生債権者によって申し立てが行われると再生計画の取消が認められます。
減額が帳消しとなるために、多くの場合には債務者は破産手続きへと移行することになります。
一般的には滞納が1回程度であれば問題視されることはありませんが、続いているようであれば法的処理が行われます。
ただし、個人民事再生では支払期間を2年間までは延長できるようになっております。
また、裁判所の許可をもらうことで3年が5年、5年が7年と返済期間の延長を申し出ることが可能となっています。
最悪の例として、期間延長が認められたにも関らず、再び住宅ローンの返済が遅れてしまうことがあります。
この場合には、残っている残債の4分の1の支払が全て免責されるハードシップ免責制度の利用も考えられます。
しかし、条件は非常に厳しく、一般的には自己破産の方法を取らざるを得なくなります。
詳細については専門家の方にお尋ねください。
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