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特定調停についてのQ&A記事一覧

法律を利用して借金問題を解決する手法を債務整理と言います。債務整理には、債権者との話し合いにより、利息制限法や出資法の法律に基づき、借金を減額する形で問題を解決する任意整理、裁判所を利用して再生法に基づき、借金が最大5分の1まで減額出来る個人民事再生、同じく裁判所を利用して借金問題を解決する自己破産や特定調停と言った方法があります。自己破産は、債務額がゼロになると言った特徴があり、一般的には任意整...

借金を返済することができなくなった場合に用意されている手続きが債務整理という手続きです。保有している財産をすべて手放す代わりに借金を完全にゼロにする自己破産が最も有名ですが、このほかにも様々な種類の手続きが用意されています。このうちで、今回は任意整理と特定調停の違いについて説明します。任意整理は、公的機関を通さずに行う債務整理で、弁護士を代理人として行うのが一般的です。具体的には、利息制限法に基づ...

弁護士が債務者と債権者の間に入って債務整理を行う方法が任意整理です。また、弁護士ではなくて裁判所が債務者と債権者との間を仲介することで債務の分割返済を行う方法が特定調停です。特定調停のメリットは、任意整理で弁護士に支払う報酬よりも裁判所に支払う手数料の方が安いことです。さらに特定調停の申し立てをすると、債権者から債務者へされていた借金支払いの督促も停止します。これに対して、特定調停にはいくつかのデ...

クレジットカードや消費者金融の支払いが出来なくなった際の救済方法のうちの一つに特定調停という方法があります。こちらの手続きは弁護士などの方の専門家に依頼せず、簡易裁判所の調停委員を間に入れて話し合いを行い返済計画を立てて行きます。こちらの手続きをするには特定調停の申立て・斡旋の依頼のための書類を作成します。基本的にはマニュアルに沿って記載していくだけなので誰にでも作成可能です。添付書類に財産の一覧...

特定調停の手続きは、相手方(債権者)の所在地が管轄区域となっている簡易裁判所に申し立てを行うところから始まります。その際にはたくさんの書類を提出しなければなりません。まず、特定調停申立書と呼ばれる表題にあたる書類を相手方1人につき2部用意します。この書類は裁判所に備え置かれているほか、ホームページからも様式をダウンロードすることができます。特定調停申立書には申立人(債務者)本人と相手方の住所、氏名...

特定調停は債務者と債権者の間を裁判所が仲介して借金の分割返済を行う方法です。特定調停で必要な費用は、裁判所から債権者に郵便物を送る時に必要な郵送費用と、裁判所に支払う手数料(申立手数料)です。郵送費用ですが、裁判所から郵便物の送付のために必要な費用(予納郵便代)として、1450円に加えて債権者1社あたり250円の切手代を納めます。切手代は手続きを行う裁判所や相手方人数に応じて異なりますが、多くても...