特定調停とは何ですか?
法律を利用して借金問題を解決する手法を債務整理と言います。
債務整理には、債権者との話し合いにより、利息制限法や出資法の法律に基づき、借金を減額する形で問題を解決する任意整理、裁判所を利用して再生法に基づき、借金が最大5分の1まで減額出来る個人民事再生、同じく裁判所を利用して借金問題を解決する自己破産や特定調停と言った方法があります。
自己破産は、債務額がゼロになると言った特徴があり、一般的には任意整理、個人再生、自己破産と言う3つの手続きで借金問題を解決するケースが多いと言われています。
特定調停と言うのは、個人再生や自己破産のように裁判所を利用して手続きを行う債務整理の一つです。
特定調停は、簡易裁判所が債権者と債務者の仲裁を行うのが特徴で、任意整理のように借金の額を減額する方向性を持ちます。
任意整理との違いは、弁護士や司法書士などが債権者に対して減額交渉を行うのに対し、特定調停の場合は調停委員と言われている裁判所が任命した人が仲裁を行うと言った違いがある点です。
特定調停では、債務者が借金問題を解決して生活を立て直せるように、債権者との間に入り返済条件の軽減などの合意を得られるよう配慮をしてくれます。
任意整理のように、簡易裁判所の調停委員は債権者に対して取引履歴の開示を求め、当初にさかのぼり利息制限法の上限金利の引き直し計算を行い、減額した元本を基にして分割返済を行うのが特徴ですが、債権者の中には特定調停に応じない、協力的ではないケースもあり、特定調停の成立が行われるまでに時間を要する、その間の遅延損害金などの支払いが生じるケースもあります。
尚、特定調停を利用する事が出来る人は、減額後の借金を3年程度で返済する事が出来る収入がある人、継続して収入がある人などの条件があります。
裁判所を利用する点においては自己破産や個人民事再生などと同じなのですが、債務整理を行う借金を選択することが出来る点などは任意整理と類似している面があり、「特定調停は簡易裁判所で行う任意整理である」という人もいます。