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特定調停の申し立てに必要な書類は何ですか?

 

特定調停の手続きは、相手方(債権者)の所在地が管轄区域となっている簡易裁判所に申し立てを行うところから始まります。

 

その際にはたくさんの書類を提出しなければなりません。

 

 

まず、特定調停申立書と呼ばれる表題にあたる書類を相手方1人につき2部用意します。

 

この書類は裁判所に備え置かれているほか、ホームページからも様式をダウンロードすることができます。

 

特定調停申立書には申立人(債務者)本人と相手方の住所、氏名、生年月日、電話番号、および紛争の要点を記入します。

 

相手方が法人の場合は、住所には本店所在地を、氏名の欄には法人名と代表者名を記入し、本店以外の場所でお金を借り入れた場合はその店舗の名称と所在地を記載する必要があります。

 

債務者自身で作成する場合は裁判所のホームページに記入例が掲載されているので、それを参考に作成していきましょう。

 

 

特定調停申立書以外に必要となる書類は、特定債務者であることを明らかにするための資料債権者一覧表資産一覧表資格証明書です。

 

特定債務者であることを明らかにするための資料は、特定調停申立書と同様に簡易裁判所で様式が用意されております。

 

そこに申立人の氏名、勤務先や収入などの生活状況、資産の保有状況、家族構成、債務弁済において参考となる事項などを記入します。

 

債権者一覧表は、債権者の氏名および名称と、債務の借入日、借入金額、申立日現在の残高、抵当権および保証人の有無を債権者ごと記入して一覧にしたもので、債権者が複数いる場合は特定調停の対象にするかどうかに関係なく、すべて記載しなければなりません。

 

資産一覧表は財産目録ともいわれ、債権者一覧表と同じように申立日の時点で保有している財産1つ1つについて、所在地や数量、価額などを記載する書類です。

 

資格証明書は、相手方が法人である場合に必要となる証明書で、現在事項全部証明書か代表者事項証明書のいずれかを登記所である法務局から取得して提出します。

 

簡易裁判所への特定調停の申立ては、上記の書類に申立て手数料分の収入印紙と予納郵便切手を添えて提出し、受理されれば完了となります。

 

 

 

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参考になれば幸いです。