特定調停の流れを教えて下さい。
クレジットカードや消費者金融の支払いが出来なくなった際の救済方法のうちの一つに特定調停という方法があります。
こちらの手続きは弁護士などの方の専門家に依頼せず、簡易裁判所の調停委員を間に入れて話し合いを行い返済計画を立てて行きます。
こちらの手続きをするには特定調停の申立て・斡旋の依頼のための書類を作成します。
基本的にはマニュアルに沿って記載していくだけなので誰にでも作成可能です。
添付書類に財産の一覧表や借り入れをしている金融機関などの一覧表を作成する必要があります。
その他にも住民票などが必要となる場合もあるので、分からない場合には簡易裁判所への確認が必要です。
次に相手方債権者の選定を行います。
なぜそのような作業を行うかというと相手方債権者の住所地を管轄している簡易裁判所への申立てが義務付けられているからです。
消費者金融の支店などで契約した場合には支店の住所地でも良いとされています。
複数の会社から借り入れをしている場合など債権者の数が多い場合には、そのうちのどれか1つについて管轄があれば,その裁判所ですべての債権者の分の申し立てを取り扱ってもらえる場合があります。
簡易裁判所が受理したら金融機関にも通知されるので一旦支払督促は止まることになります。
申立てをしてから約1ヶ月程度したら簡易裁判所から呼び出され、返済計画を立てて行きます。
二回目以降の呼び出しからはクレジットカードや消費者金融の担当者も呼び出されて話し合いを行うことになります。
一回で合意すればその時点で話し合いは終了となりますが、納得がいかない場合には引き続き話し合いを行うことになります。
債務者が支払いできる額で交渉がまとまらない場合には、弁護士に依頼して自己破産や個人再生に切り替える事も可能です。
話し合いで合意したら裁判所で返済計画を作成します。
話し合いが上手くいかない時には簡易裁判所の命令で返済計画を作成する時もごく稀にあります。
その命令は判決と同じ効力があります。