特定調停と任意整理の違いは何ですか?
借金を返済することができなくなった場合に用意されている手続きが債務整理という手続きです。
保有している財産をすべて手放す代わりに借金を完全にゼロにする自己破産が最も有名ですが、このほかにも様々な種類の手続きが用意されています。
このうちで、今回は任意整理と特定調停の違いについて説明します。
任意整理は、公的機関を通さずに行う債務整理で、弁護士を代理人として行うのが一般的です。
具体的には、利息制限法に基づく引き直し計算により返済しうる額を決定したのちに、将来利息をカットして3年間かけて完済するという内容です。
通常よりも返済総額を大きく減額することができますが、法的な強制力はないので、業者側は必ずしも交渉に応じる必要はありません。
これに対して特定調停は、裁判所に仲裁に入ってもらうという点に違いがあります。
このために、業者と合意が成立した場合には、調停調書という公的な書類が作成されます。
この調停調書は裁判の判決と同様の効力があるので、合意通りに支払うことができない場合には債権者の側は給料差し押さえなどの強制執行をすることが可能です。
さらに、任意整理と特定調停は、手続きに要する時間という点も大きく違っています。
任意整理は弁護士が代理人としてすべての交渉や手続きを行うので、手間や時間がとられることはありませんが、特定調停の場合は本人が債権者と交渉しなくてはならないので、それだけ時間が必要となります。
しかも、これは債権者ごとに行わなくてはならないので、多重債務があるような場合はかなりの手間がかかることになります。
また、裁判所は土曜日や日曜日、祝日は開廷していないので、交渉はすべて平日に行わなくてはなりません。
このために、すべての業者との交渉を終えるまでに、数カ月以上の日数がかかるというケースも少なくはありません。
このように、任意整理と特定調停には違いがあるので、内容を理解したうえで適切な選択をしなくてはなりません。