特定調停のメリットとデメリットは何ですか?
弁護士が債務者と債権者の間に入って債務整理を行う方法が任意整理です。
また、弁護士ではなくて裁判所が債務者と債権者との間を仲介することで債務の分割返済を行う方法が特定調停です。
特定調停のメリットは、任意整理で弁護士に支払う報酬よりも裁判所に支払う手数料の方が安いことです。
さらに特定調停の申し立てをすると、債権者から債務者へされていた借金支払いの督促も停止します。
これに対して、特定調停にはいくつかのデメリットもあります。
特定調停のデメリットとして、裁判所から債権者に対して法的整理の手続きに入ったことの連絡が行くまでに時間がかかる場合があることです。
任意整理では弁護士がすぐに債権者に連絡を入れますが、混雑している裁判所であれば連絡が遅れる場合があり、それまでは債権者からの督促が続くことになります。
任意整理と比較した際の特定調停のデメリットとして、過払い金返還の交渉を自分で行わなければならないことです。
任意整理であれば過払い金に詳しい弁護士が過去に支払われた過払い金を計算して債務から差し引いてもらえますが、特定調停では過払い金返還の手続きは自分で行わなければなりません。
特定調停を利用して借金を分割で返済する場合には利子も支払わなければなりません。
任意整理よりも手数料が安い分ある程度相殺ができる可能性がありますが、任意整理のように無利子にはなりません。
また、任意整理の合意事項は弁護士を仲介者とした民間人同士の約束です。
任意整理では合意事項についての法的な強制力はありません。
このため、もしも返済中に何らかの問題が生じて合意した通りに返済が続けられなくなった場合でも、再度話し合いを行うことができます。
これに対して特定調停では話し合いで決めた合意事項は調停調書と呼ばれる書類に記載されます。
調停調書は裁判所の判決と同じように強制力を持ちます。
このため、もしも特定調停の合意事項の通りに債務の返済が行われない場合には、債権者は債務者に対して給料や財産の差し押さえなどの強制執行ができます。
具体的には、調停調書を作成した後に債務者が2回以上の滞納を行うと、債権者は財産の強制執行などの措置を執る権利があります。
債務整理についてご相談がある場合には、どうぞ専門家の方にご質問ください。