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特定調停に必要な費用はいくらくらいかかりますか?

 

特定調停は債務者と債権者の間を裁判所が仲介して借金の分割返済を行う方法です。

 

特定調停で必要な費用は、裁判所から債権者に郵便物を送る時に必要な郵送費用と、裁判所に支払う手数料(申立手数料)です。

 

郵送費用ですが、裁判所から郵便物の送付のために必要な費用(予納郵便代)として、1450円に加えて債権者1社あたり250円の切手代を納めます。

 

切手代は手続きを行う裁判所や相手方人数に応じて異なりますが、多くても数千円程度です。調停の手続きが完了した後に裁判所に納めた予納郵便代に余剰があれば、最後に返却してもらえます。

 

裁判所に支払う手数料(申立手数料)は、裁判所に提出する申立書に必要な金額分の収入印紙を貼ります。

 

申立手数料は、調停の際に話し合う相手方人数ごとに500円ずつ増額されます。

 

例えば債権者が3社であれば1,500円(500円×3)となります。

 

ただし、債務整理の金額が大きい場合には追加で申立手数料が必要になる場合があります。

 

 

特定調停を利用して債務を整理する際に裁判所に支払う費用は、切手代と印紙代で合計数千円程度で済みます。

 

 

ちなみに弁護士に任意整理を依頼した場合には、法律事務所に支払う手数料や成功報酬として数万円〜20万円程度の費用がかかります。

 

 

注意すべき点ですが、特定調停では過払い金返還請求を自分で行わなければなりませんし、元金だけでなく利息も返済しなければなりません。

 

弁護士に任意整理を依頼すると利息の支払いが免除され、過去に支払われた過払い金返還手続きも一緒に行ってもらえます。

 

 

これに対して特定調停を利用する場合には自分で過払い金返還請求のために訴訟を起こす必要があり、別途印紙代がかかります。

 

過払い金返還請求の印紙代は訴訟額に対して約0.5%で、過払い金請求の金額が大きければ調停であっても手数料が数万円程度になるケースもあります。

 

 

過払い金請求額や借金の利息が多い場合には、特定調停で債務整理を行ってもトータルで支払う金額は任意整理で支払う弁護士費用とさほど変わらない場合があります。