給与所得者等再生の申立棄却事由と不認可事由とは?
借金など負債で首が回らなくなってしまったときは個人民事再生という手段を取ることが出来ます。
よく勘違いする人が多いのですが、個人民事再生と自己破産は同一のものではありません。
自己破産は自分が請け負った負債をすべて免除してもらう代わりに、生活に必要のない財産を処分しなければなりません。
逆に個人民事再生の場合はかなり負債は減額されますが、すべての財産がなくなるわけではありません。
そのかわり高価な財産を手元に残すことが可能になっています。
個人民事再生は借金がすべてなくなるわけではないため自己破産よりも敷居が低いのかなと思いがちですが、決してそうではありません。
様々な条件をクリアしないと個人民事再生を行うことは難しいのです。
一つ目の条件として負債額が5000万円以上あること。
二つ目の条件として継続的に収入を得る手段があること。
給与所得者等再生の場合はさらに収入は給与によって支払われている状態でなければなりません。
もちろん、急に減ったりすることがない安定した収入があることが必要となります。
年金などといったものは対象とならないので注意が必要です。
三つ目として民事再生をする意思が全く見られない場合、棄却されることが多いです。
四つ目として再生計画がきちんとしているかどうかです。
手続き上で不正があるともちろん却下されますし、再生計画が法律に違反しており、方向修正できない場合や再生計画事態が現実味を帯びていないときなどは不認可認定を受けてしまうので注意してください。
個人民事再生が通ると負債がかなり減額されるので生活自体はとても楽になるでしょう。
しかし、注意しておかなければならないことがあります。
それは事故情報として登録されてしまうということです。
もしも、今後金融機関から融資を受けようと思ってもこの事故情報は相手に筒抜けとなるので融資を受けることはできません。
ただ、だいたい10年ほどすれば融資は受けられるようになります。
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