再生計画が守れなかった場合はどうなりますか?
個人民事再生の手続きにおいては、圧縮した債務をどのようにして債権者に返済していくかを定めなければなりません。
その返済方法を記したものが再生計画案となります。
再生計画案は裁判所に提出し、小規模個人再生の場合には債権者の書面決議に付されます。
この場合には、債権者の過半数、または、2分の1以上の反対があると再生計画案は認可されません。
ただし、債権者が積極的に反対するということは少ないのが実情です。
これにより、債務者は住宅ローン以外の債務を大きく減少させることができますので、その後は、順調に再生計画案に従って返済していけば問題はないわけです。
しかしながら、必ずしも返済が順調に進まないケースもあります。
つまり、再生計画が守れない場合にはどうなるのでしょうか。
まず、特別な事情なく守らなかった場合には、返済計画案は取り消されることになり、その場合には、減額された債務が元の額に戻ることになりますので、債務者にとっては大きな不利益となってしまいます。
ただし、特別な事情がある場合には話が異なります。
例えば、給与の引き下げやリストラ、あるいは、病気などにより返済が困難となるケースです。
この場合には、再生計画の変更を行い返済期間を延長してもらえることがあります。
ただし、病気で働けなくなった場合や収入がなくなったケースでは、多少の期間延長ではどうしようもないこともあります。
その場合には、ハードシップ免責という制度を利用できる可能性があります。
ハードシップ免責とは、既に再生計画で定められた弁済総額のうち4分の3以上を弁済しているのであれば、残債について免責してもらえるよう申し立てを行うことができるというものです。
これは、これまではまじめにコツコツと返済していたにもかかわらず、最後の最後で特別な事情により返済できなくなった場合には、破産手続きを行うことなく、残債を免除するという救済制度も設けているということになります。
こうした特殊な事情等についても、まずは専門家の方にご相談ください。
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