個人民事再生と自己破産の違いは何ですか?
個人民事再生と自己破産の違いは何でしょうか?
個人民事再生と自己破産の違いとして、財産維持ができるかどうかが挙げられます。
自己破産の場合、99万円を超える現金と時価20万円を超える財産に関しては処分して債権者に分配しなければなりません。
家具などの生活必需品は処分の対象外になりますが、持家であれば手放して引越しをしなければなりません。
しかし、個人民事再生であれば財産を維持したまま借金を減額できます。
ただし、借金は財産の総額以下までには減額できないので、多くの財産を残したまま借金を大幅に減額することはできないことには注意が必要です。
自己破産には職業制限もあります。
手続きを行ってから免責が確定するまでの期間は弁護士や警備員、後見人など、様々な職業や資格に就くことができなくなる制限があります。
該当する職業や資格と関係なければ全く影響のないデメリットですが、そうでなければ職を失うことになります。
個人民事再生にはこのような制限がないため、該当している場合にはこちらを選んだ方が良いでしょう。
自己破産の場合には免責不許可事由に該当していると、たとえ手続きを行ったとしても借金の返済義務から逃れられなくなることもあります。
これには借金がギャンブルでできたものであったり、元々返済する気のない借金をしていたり、財産処分を逃れるために隠ぺいをしたりしたことなど様々なものがあります。
免責不許可事由に該当していた場合でも、1回目であれば裁判所の裁量で免責が妥当であると判断されれば認められることもあります。
しかし、2回目の自己破産で原因が同じであると反省が見られないので認められなくなります。
個人民事再生には免責不許可がないため、認められない可能性が高いときにはこちらを利用します。
また、個人民事再生と自己破産の最も大きな違いとして、自己破産は全ての借金の返済義務がなくなりますが、個人民事再生は減額された借金を通常は3年間、特段の事情が認められた場合は5年間で返済しなければなりません。
そのため、収入が必須となり、返済能力があるか確認するテスト期間もあります。
ここで失敗すると自己破産をするしかなくなります。
以上が個人民事再生と自己破産の違いです。
どちらの制度を利用するかは債務者の方のおかれている状況によっても変わってくるかと思います。
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