個人民事再生とは何ですか?
【個人民事再生とは?】
個人民事再生とは、債務整理の方法のうちのひとつです。
継続的に、または繰り返し収入を得られる見込みはあるものの、それだけでは、そしてそれ以外の財産では返済が難しい程の債務を抱えている人が裁判所に申し立てをします。
そしてその申し立てが認められれば、原則として現在、所有している財産などを処分する必要なく、借金などの債務に対する支払い責任を軽減してもらうことができると言う仕組みが個人民事再生の内容です。
【メリットは?】
個人民事再生のメリットですが、まずは自分の財産を手放す必要がないと言う点が挙げられます。
債務返済の軽減と言う点に関して言えば自己破産が挙げられます。
しかしこちらは、原則として、裁判所が必要と認めた以外の財産に対しては手放す必要があります。
ですが個人民事再生は財産を手元に残しておくことができるので、生活再建に対しての目途が立ちやすいと言うことができます。
また住宅ローンを除く債務が原則5分の1にまで軽減されると言うのもメリットです。
これにより、専門家と相談しながら、計画的に借金などの債務返済に臨むことができます。
期間に関しては基本3年で、特別な事情があると認められた場合には5年までの延長が認められています。
更に手続きが開始された後は、債権者による給与差し押さえなども不可となります。
自己破産のように、一定の資格に対しての制限も設けられないため、日常生活に対しての影響が少ないと言うことができます。
【デメリットは?】
一方でデメリットですが、これは債務は減額されるもののゼロにはならないと言う点が挙げられます。
そのため、返済額と自分が生活を送っていくための費用の捻出が必要不可欠です。
つまりそれだけの費用を捻出することができる、一定の収入が継続してあると認められた人でなければ、個人民事再生の手続き自体を行うことは難しいと言うのもデメリットとしては挙げられます。
また住所や氏名、これが適用されたことが官報や信用情報機関に掲載されると言うのもデメリットです。
特に後者に関しては、そのことによって向こう5〜10年、新たな借り入れはできなくなります。
以上が個人民事再生の基本的な仕組みです。
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