「住宅資金貸付条項」を利用するとどんな影響がありますか?

「住宅資金貸付条項」を利用するとどんな影響がありますか?

 

個人民事再生手続きと一言で言っても2通りの方法があります。

 

まず一つ目が「給与所得者等再生」です。

 

こちらはサラリーマン(給与をもらってる人)限定で、可処分所得や資産などから返済総額を割り出して総債務額を決定します。

 

債権者は再生計画に対して口をはさめない手続きとなっています。

 

二つ目は「小規模個人再生」です。

 

こちらは自営業の方とサラリーマンも手続きできます。

 

しかしながら再生手続き中に債権者の同意が必要になります。

 

 

ここから本題ですが、前出の二つの再生手続きにタイトル通り「住宅資金貸付条項」を付けることができます。

 

この手続きは簡単に言うと

 

住宅ローンは通常通り払います。

 

しかし他の債務は圧縮してもらいます。

 

という手続きです。

 

住宅ローン債権者の同意が得られれば手続きができます。

 

まずほとんど同意は得られるのが現状と言っていいと思います。

 

本人に対して生活状況や債務状況、再生手続きを経た場合に返済できるのかなど事前協議の際に意見聴取されますが、手続き前に著しい滞納などがなければ同意は得られやすいです。

 

こういったのにも訳があり、事前に弁護士なり司法書士なりに依頼をしていれば相談の段階で住宅資金特別条項付きの個人民事再生ができるかどうか判断されてくるからです。

 

そもそもできない生活状況の方は専門家の相談の段階で自己破産なり他の方法を提示されるのがほとんどです。

 

住宅ローン債権者も実際のところ、何も手を打たないまま半年間延滞し保証会社へ債権が移るのはやっかいだと思っているようです。

 

それであれば、現在滞納している場合でも今後の返済が可能であると判断されればばそれに見合った返済計画なども出してくれリスケジューリングしてくれます。

 

他の債務は圧縮してもらいつつ、自宅も残せると言うメリットがあります。

 

その他に影響が出ると言うことは考えられず、他の債務の返済が終わったら、住宅ローン債務だけが従前通り残るという形になります。

 

 

いずれにせよ複雑な手続きですので専門家にご相談されることをお勧めします。