小規模個人再生と給与所得者等再生の手続きはどこが違うのですか?
債務整理の手続きの中の一つに個人民事再生があります。
そして小規模個人再生も給与所得者等再生も、この個人民事再生の中の手続きです。
債務者の収入に関して、継続してまたは反復して一定の収入があるものの、その収入や所有している財産だけでは債務の返済が難しい人が裁判所に申し立てをすることで、債務が大幅に軽減される手続きが個人民事再生です。
債務がゼロになるわけではないので返済義務は残りますが、財産を手元に残しておくことができる、また一定の資格に対しての制限が設けられないと言う点において、個人民事再生はメリットが大きい手続きです。
そして個人民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という二つの手続きが存在しています。
小規模個人再生は主に自営業者や定期的な収入がない人を対象にしている方法です。
一方の給与所得者等再生は、毎月、決まった所得、所得見込みがある勤め人などを対象にしている手続きです。
ただし両者とも、これが適用されるための条件として債務額の合計が5000万円以下であること、個人の債務者であることといった点が設けられていることは共通しています。
では手続きにおいてはどのような違いが生じているのでしょうか。
まずは債権者の同意に関してです。
小規模個人再生は、債権者の過半数の反対があった場合には裁判所により再生計画が否決されてしまい、債務の減額が実行されません。
しかし給与所得者等再生の場合は、債権者の同意不要であるため確実に債務の軽減を見込むことができます。
ただしその分、債権者の同意が得られた小規模個人再生と比較すると、債務の軽減率は小さいという傾向にあります。
それからもうひとつは意見聴取についてです。これは再生計画をもとに債権者によって行われるものですが、小規模個人再生の場合は意見聴取に加えて書面での決議が必要となります。
ただしこの書面決議に関しては、書面で明確に反対を示さない限りは原則として同意したものとみなすという方式がとられています。
一方で給与所得者等再生の場合は、書面決議は必要なく意見聴取のみで手続きは進められます。
どちらの方法を選択するのかは、専門家と相談しながら決定していくことが望ましいです。
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