個人民事再生にはどんな種類がありますか?
個人民事再生は裁判者に申し立てを行って、借金を免除してもらう制度です。
借金の金額を減らし、その残りを3年でしっかり返済することを要件とします。
そうすることにより本来の借金の残りが免除されるのです。
この個人民事再生は大きく2種類に分けられます。
そこで今回は、どのような種類があるのかについて解説します。
1つ目は「小規模個人再生」です。
こちらは収入を続けて得られる人などに適用される制度になります。
条件としては、再生の計画案に賛成の意思を示さない債権者が半分未満であることが挙げられます。
さらにその債権の金額が、全体の債権の金額の半分以下であることも条件の一つです。
個人事業主やサラリーマンでないと利用できないと誤解している人が多いですが、基本的にはパートなどの非正規雇用であっても適用されます。
また注意しなければならないことがあります。ここでいう賛成の意思とは同意の言葉を述べることではありません。
反対の意思を示さなければ、賛成ということになります。
そのため賛成の明示を求めて活動する必要はありません。
2つ目は「給与所得者等再生」です。
こちらは給与やそれに類似した収入を定期的に得られる見込みがある人向けです。
その収入の振り幅が小さいことも考慮されます。
つまり、問題のないサラリーマンであるなら利用できるでしょう。
こちらは小規模個人再生とは違い、賛成の割合などの要件はありません。
フォーマットの事項を満たしているなら、利用することが可能であるというメリットがあります。
継続的な給与を得ているサラリーマンは、上記の2つの個人民事再生のどちらを利用すべきか迷う人が多いでしょう。
多くの場合は給与収入について分析して決めることになります。
基本的には後者を受けられることが分かった場合、前者も受けられると見なされることになります。
これらの判断は素人では難しいので、弁護士などの専門家に相談するのが望ましいです。
あなたの借金問題を解決するのに個人民事再生が良いのかどうかという判断もあります。
まずはメールなどで無料で相談されてみてはいかがでしょうか?
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