個人民事再生の小規模個人再生とは何ですか?
債務整理にはいろいろな方法が有り、債務者の債務の額の大きさや返済能力の大きさによりその方法が異なります。
最も影響力が大きいと言われるのが自己破産で、この場合には債務が全て免除される代わりに、財産を生活に最低限必要なもの以外は全て処分して債権者の返済に充てるほか、その後も収入などの一定の財産は返済に充てられるという非常に厳しいものとなっています。
しかし、債務者の返済能力によっては、すべての財産を処分せずに一定の債務を免除してその後返済を行うという方法が有ります。
これが個人民事再生と言われるもので、住宅を手放したくない場合に住宅ローンを残して他の債務を整理する場合などに利用されます。
このうち債務額が5000万円を超えない場合に適用されるのが小規模個人再生と呼ばれるものです。
小規模個人再生では債務額が5000万円以下であるほか、将来的に給与所得があり返済の能力があると認められることが条件となります。
しかし、自己破産の場合には財産の金額に対して処分が決められるのに対し、小規模個人再生では債務の大きさに応じて返済額が決められるという点が大きく異なります。
そのため、最低弁済基準が異なり、中には財産を多く所有しているのに小規模個人再生を選択することで返済額を減らすという事になる事も考えられます。
しかし、それでは債権者が納得せず、財産を処分してより多くの返済額を受け取ることを希望する場合が少なくありません。
そこで小規模個人再生を行う場合には、清算価値保障原則というものがあります。
これは小規模個人再生を行い返済額を決定する場合に、自己破産をする場合の財産の処分による返済額と比較し、その返済額が下回らないようにするという原則です。
これにより財産を多く所有する人が小規模個人再生により自己破産をした場合に比べ返済額が少なくなってしまい債権者が不利益を被ることを無くし、不公平感のない弁済を受けることが出来るようになる制度です。
このあたりの手続きは一般の人ではなかなか判断が付かないものだと思います。
専門家の方への無料相談をおすすめします。
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