個人民事再生では住宅ローンも減額してもらえるのですか?
通常、債務整理をすると住宅を手放さなくてはいけないと言う場合があります。
しかし、個人民事再生の場合は住宅を手放す事なく債務整理をすることが可能であると言うメリットを持っています。
そのため個人民事再生を利用すれば住宅を守ることができます。
ただし、住宅ローンそのものを減額する事はできないようになっています。
そのため住宅ローンはほかのローンと一緒に支払いを続けなければなりません。
ただ、住宅ローンについては住宅ローン特別条項と呼ばれるものを利用することができます。
その条項を利用することによって特別な返済方法に切り替えることが出来るようになっています。
この住宅ローンの特別条項は、その人の住宅ローンの返済がどの程度滞っているのか、どの程度経済状況が困窮しているのかなどを踏まえて、5種類の支払猶予の方法の中からひとつを選択すると言うものになっています。
自分たちで選ぶことはできないのですが、利用することによって他のローンも含めて支払猶予が与えられるので返済しやすくなるのです。
例えば今まで通りの返済額で返済すると言うものもあります。
また、3ヶ月以上など一定期間のローン滞納があるなど期限の利益を喪失してしてしまった場合は、期限の利益の回復として期限の利益を再度付与して住宅ローンの分割返済が可能な状態に戻すことができます。
通常の手続きだと住宅ローンの期限の利益は回復することができません。
よって、一定期間滞納してしまうと一括返済を求められてしまうので分割返済ができなくなってしまいます。
そのチャンスを作ることができるようになるので、人によってはこれでも厳しいのですが返済しやすくなる可能性が出てくるということで重要な特別条項になるのです。
ほかにも返済期間延長として最大10年ほど住宅ローンの返済期間を延長してもらうことが可能とすることができるようになっています。
金額そのものを減額する事はできないのですが、月々の返済負担を軽減する事ができるようになるので、他のローンがあった場合でも返済しやすくなると言うメリットがあります。
住宅ローンの特別条項については以上です。
詳細は専門家の方にご相談ください。
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