小規模個人再生の申立棄却事由と不認可事由とは?
個人民事再生の中には失敗に終わることがいくつかあります。
申し立てが棄却される事案、手続きをしている最中に廃止される事案、不認可となってしまうケース、認可した後に取り消しとなるケースが存在します。
この中でも申し立て時の棄却、再生計画の不認可が多くなっています。
個人民事再生では最初に陳述書というものを書くことになります。
陳述書では収入や債務などを記し、弁済予定額などを提示します。
個人再生委員が選出される前に裁判所で審査が行われますが、その審査で棄却されるということがあります。
債務額が5000万円を超えているケースや継続的な収入が無い、再生手続き費用の予納がない、再生計画の認可が明らかに見込めないなどです。
再生手続き費用は申立人が負担をすることになっており、最初に支払うことが前提となります。
これがないためにエントリー時点で棄却ということになってしまいます。
再生計画の不認可にもいくつかの理由があり、清算価値保障原則に反する場合などがあります。
清算価値保障原則とは、自己破産をすれば清算されていたであろう額よりも上回る金額を返済しなければならないというものです。
個人再生は財産を残す代わりに債務を棒引きしてもらうというやり方です。
自己破産は財産はすべて処分されてしまいます。
こうしたことを配慮した形で個人再生は行われます。
他にも、再生計画が遂行される見込みがない、再生計画の決議に不備があった、最低弁済額の要件に満たないなどの理由で再生計画が不認可となります。
申し立て時の棄却となるケースは、ほとんどが弁護士などに依頼をせず、自分だけで申し立てを行った場合です。
そもそも個人民事再生のルールを知らない人がちょっとした知識でやろうとすることで起こることが多々あります。
再生計画の不認可も同様です。乗り越えなければならないルールが多くややこしさもあることから、債務整理の専門家に一任することが大事です。
参考になれば幸いです。
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