可処分所得基準で学生だった人、退職した人はどうなるのですか?
債務整理の1つに個人民事再生があります。
個人民事再生には裁判所に申立をすることで債務の大幅な減額を受けることができる大きなメリットがあります。
債務者は、ここでの金額に対して返済を行うことで借金を無くすことが可能となります。
活用をするには、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあることと、その額の変動の幅が小さいと見込めることが条件となります。
個人民事再生では、裁判所への手続きとして再生計画案の提出が必要になります。
通常、可処分所得を決定する時の収入に関しては、一般的な会社員であればそれほど収入に変動がないことが普通です。
そのため、過去2年分の年収の平均をベースとして算出が行われます。
可処分所得とは、収入から税金、社会保険料、生活費を除いた、簡単に言えば債務者が自由に使えるお金のことを指します。
再生計画案においては、ここでの可処分所得の2年分以上を支払うことが必要になってきます。
可処分所得は、再生計画案を提出する前の2年間に5分の1以上の年収の変動がない場合には過去2年間の収入から算出をします。
しかし、5分の1以上の変動があった場合などでは変動後の年収から算出することになります。
可処分所得の算出においては様々なケースが考えられます。
例えば、学生の場合があります。
学生の場合には給与所得者になってから年数が短いケースに該当します。
この場合には、働いた期間の収入を元に年収に換算し算出を行いベースとします。
仮に1年半の期間働いている場合には、1年半の合計収入を1.5で割ることで年収を算出することになります。
2つ目のケースとしは、退職をした場合があります。
このケースでは退職金が財産としてみなされることになります。
よって、破産者による財産取扱い同様に4分の1が財産としてみなされ年収に加えられます。
つまり、ここでは4分の1が債権者への配当に回され、なお且つ、4分の1が年収に加えられることで再生計画による支払総額が多くなることになります。
従って、場合によっては、返済期間を考慮した場合に返済していくことが厳しくなることもあります。
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