「個人再生委員」とは何をする人ですか?
個人民事再生の手続きを裁判所にする場合、その手続きを監督する弁護士が選任されます。
この弁護士が「個人再生委員」となり、裁判所の補助としてあくまで中立の立場で個人民事再生に関する手続きをしていきます。
通常は裁判所によって個人再生委員をつけるかつけないか分かれますが、東京地方裁判所のようにすべての案件で個人再生委員をつけることもあります。
個人再生委員は、個人民事再生を希望する申立人の財産や収入などの確認を行います。
個人民事再生は自己破産などと違い、家などの財産を残し負債を減額させ、その減額された負債を一定期間返済し続ければ債務は帳消しになるというものです。
このため、財産がどれくらいあるかだけでなく、安定した収入があるかどうかも大事になります。
個人再生委員はそのあたりの調査をしなくてはなりません。
次に、申立人が主張する債務と金融機関が主張する債権の額とが一致するのかどうか、一致しないとしたらどちらの額が正しいのかを見極めるという作業を行います。
実際の借金の額に違いがあると個人再生しようにもできません。本当はいくら借金があるのか、それを判断するのは裁判所ですが、個人再生委員はその補助を行います。
また、再生計画案が適切なのかどうかについてもチェックします。
個人再生が終わり、その後の計画、いわゆる返済計画をどう立てるのか、それに関する勧告を行います。
これらのことを仮に申立人だけでやるとなると、かなりの時間と費用がかかることは明らかです。
そうしたことから、ほとんどのケースでは個人再生の申し立てを弁護士に依頼し、個人再生委員を務める弁護士との話し合いによって再生計画案をより良いものにしていくということになります。
ただ現実的には、個人再生委員の費用も申立人が負担することから、その負担を嫌がってやろうとしない債務者がいるのも事実です。
実際の手続きにおいては債務整理に長けた弁護士に任せ、個人再生に関することを一任することが大事であり、まずは個人再生とは何かなどを弁護士に相談しに行くことが求められます。
その第一歩目として、専門家の方にメールなどでご相談されてはいかがですか?
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