個人民事再生の給与所得者等再生の利用者の条件は何ですか?
個人民事再生を行う場合、小規模個人再生、給与所得者等再生の2つのやり方が存在します。
基本形となるのが小規模個人再生ですが、サラリーマンなどの給与所得者を対象にしたのが給与所得者等再生です。
いずれの場合も申し立ての流れなどにそこまでの違いはありませんが、決定的な違いは再生計画が認可される過程にあります。
小規模個人再生の場合、債権者の過半数が認可しなければ再生計画は認められません。
一方、給与所得者等再生はこれに左右されず、認可されます。
こうした違いが両者にはあります。
しかし、給与所得者等再生を利用するには厳しい条件が課されます。
まず給与として定期的な収入があることだけでなく、その変動幅が小さいことが条件となります。
アルバイトをしている人などのように、時給の場合には働く時間によって収入が変動しますが、こうした状態だと認められない可能性が出てくることもあります。
正社員のような働き方でないと、このやり方はできないということです。
また、可処分所得基準というものが存在し、可処分所得の2年分以上は少なくとも返済しないといけないと定められています。
このため、小規模個人再生の方が返済額が少なく済むため、本来給与所得者等再生の対象となるような人も小規模個人再生での認可を目指すというのが最近の流れです。
給与所得者等再生を目指す人は、債権者の過半数が得られない可能性があるために認可されない可能性を考慮していることが考えられます。
多くの場合、個人再生を弁護士にゆだねているケースがほとんどであり、計画段階で可処分所得基準に達しないような計画を出すというのはよほどのことでないとありません。
特に債務整理の専門家はこうしたことに長けており、そのような失敗はほとんどしません。
個人再生を自ら行う場合にやりがちな失敗であることから、弁護士などに相談し、適切な債務整理のやり方などを知ってから行動に移すことをおすすめします。
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