「給料の差押え」「住宅の競売」が行われそうなときはどうすれば良いですか?
債務者の方が借金を返済しないでいた場合には、債権者はその権利として裁判所に訴えて法的手段を取り、貸金を回収しようとすることがあります。
借金そのものが何ら法的に問題がない場合には、債務者は裁判所の命令によって、差し押えや競売などの方法によって財産を没収されることになります。
ただし、差し押さえなどは、ある日突然やってくるものではなく、債務者に弁明の機会が与えられていたり、それを回避するための方法が用意されていたりします。
このため適切な対応をすれば差し押さえや競売を防ぐことができます。
差し押さえの方法としては、不動産の差し押さえと給与の差し押さえの二つの方法があります。
以前は差し押さえといえば裁判所の人がやってきて不動産に封印をしていくといったイメージがありますが、現在の差し押さえでは給与所得者であれば給与差し押さえや口座差し押さえが一般的です。
差し押さえの日にちは告知されませんが、それ以前に裁判所から債務者に対して債権者からの訴えがあったという通知がやってきます。
この際に何らかの弁明を行わず無視した場合には、その債務を認めたことになり差し押さえが実行されます。
一方で差し押えが開始された場合に中止させる方法としては、何らかの法的な手段に訴える必要があり、そのひとつが個人民事再生です。
個人民事再生を申請し裁判所がその開始を決定すれば、差押えの自動中止が行われますし、不動産などが差押えられて売却される競売手続の中止も行われます。
また自己破産をしても同様で、自己破産をした場合でも差押え手続や競売手続きが一時的に中止されます。
ただし自己破産では財産は没収されるので、不動産を有している場合にはいずれ競売に掛けられます。
一方で給与に関してはその対象ではないため、破産手続きが完了したあとは債務が免責されるので、給与を差押えられるといったことがなくなります。
いずれにしても何らかの行動を行うことと裁判所が認めれば一時的に停止させることが可能ですが、それぞれの行動を起こすには専門知識が必要で借金問題に詳しい専門家に相談する必要があります。
まずはあなたのおかれている状況について専門家の方に相談をされてみてはいかがでしょうか?
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