自己破産の費用はどのくらいかかるのですか?
自己破産の手続きにかかる費用についてです。
自己破産をするのにも当然に費用がかかります。
大まかに言えば、裁判所に支払う費用と弁護士さんに支払う費用の合計額がかかります。
まず、裁判所に支払う費用についてです。東京地方裁判所での破産手続開始の申立てを例にとってご説明します。
ご自分で申立てを行う場合の必要な費用は下記です。
@ 予納金 約15,000円
A 収入印紙代 約 1,500円(破産申立て+免責申立て)
B 予納郵便代 約 4,000円
裁判所に支払う費用は上記の合計で約2万円程度かかります。
破産管財人を選任する場合は、予納金としてさらに約20万円程度が必要となります。
以上が全てをご自分でされる場合の費用です。
これらの手続きを弁護士さん、司法書士さんに依頼する場合の報酬は、また別途必要となります。
弁護士費用、司法書士費用については、各事務所毎にその報酬体系は大きく変わるかと思います。
直接に弁護士事務所、司法書士事務所にお尋ねいただけたらと思います。
実際には、ご自分で手続きをされるのは難しいので、弁護士さん、司法書士さんなどの専門家にご依頼されるケースがほとんどかと思います。
その場合にネックになるのは費用の多さではないでしょうか。
ただ、その費用がご用意できなくて自己破産の手続きをあきらめてはいけません。
日本司法支援センター「法テラス」に費用の一部扶助の制度がありますのでご相談してみても良いかもしれません。
また弁護士事務所、司法書士事務所でも費用の分割払い等にご対応いただける場合があります。直接にご相談してみてはいかがでしょうか。
迷われているようでしたらまずは動いてみることが一番です。
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