債務整理と自己破産ってどう違うのですか?
借金を整理することを「債務整理」といいます。
借金の返済や利息の負担を減らすことを目的に行います。
その「債務整理」をする方法には「任意整理」、「特定調停」、「個人民事再生」、「自己破産」があります。
つまり「自己破産」は「債務整理」の方法のうちの一つということになります。
他の方法を含めて「債務整理」の方法について簡単に説明しますね。
@「任意整理」
裁判所を通さないので、私的整理とも言われています。
司法書士さんや弁護士さんに依頼して債権者と交渉し、借金の額を減らして、減らした借金の額を3〜5年程度での分割返済とする手続きです。
返済後、5年程度は信用情報に記録が残ってしまうため新たな借入はできなくなります。
官報には掲載されません。
A「特定調停」
債務者が簡易裁判所に申立てて、調停委員(第三者)を間に置き、債権者と交渉し、借金の額を減らしたり、返済方法について協議をして和解をする方法です。
やはり、返済後、5年程度は信用情報に記録が残ってしまうため新たな借入はできなくなります。
B「個人民事再生」
地方裁判所に申立てます。
企業での民事再生に該当します。
住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下で、継続的な収入がある場合に、自宅を売却することなく、借金の額を大幅に減額してもらう手続きです。
返済後、5〜10年ほど信用情報に記録が残りますし、官報にも掲載されますので、新たな借入はできなくなります。
C「自己破産」
地方裁判所に申立てます。
自己破産と認定されれば借金の全額が免除されます。
ただし、自宅を含めた原則20万円以上の財産は処分され債権者に分配されます。
また、10年ほど信用情報に記録が残りますし、官報にも掲載されます。
債務整理の方法にはいくつかあることが分かりましたね。
いずれにせよ、債務整理をお考えの場合は自分一人で悩んでいるよりも専門家のアドバイスをもらった方が、選択肢も増え、事態も好転することの方が多いと思います。
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