自己破産をした場合、私の借金の保証人も私の借金を支払わなくてよくなりますか?
あなたが自己破産をした場合、あなたの借金の保証人の方ですが、保証人の方も借金を支払わなくて良くなるのかといった疑問が生じるかもしれません。
結論から言えば、保証人の方はあなたの借金を支払う義務があります。
あなたが自己破産をして、免責がされた場合、保証人の方も連動して免責をされると考えている人もいるかと思います。
これは間違いです。
保証人は保証債務といって、債務者本人の方とは別に債権者に対して義務を負っています。
したがって債務者本人が破産して免責された場合でも、保証人は保証債務という保証人自身が負っている債務の責任を負うことになります。
これは考えれば当然のことではないでしょうか。債務者本人が支払えなくなった時の保証、担保として債権者は保証人を要求し、債務者は保証人を立てているので、保証人が支払わなければいけないのは当然の手続きとなります。
ですから、保証人に支払い義務が生じた場合で、もし必要であるならば、保証人も債務者本人とは別個に債務整理を考える必要があるという事になります。
あなたが自己破産を考える際に、保証人にどうやって話そうか、話さない方が良いのかなどと迷われることもあるかもしれません。
ただ、あなたが自己破産した場合には、債権者はあなたの借金の保証人に取り立てを行うことになります。
保証人も突然取り立てが行われたら大変驚くことでしょう。
保証人にそうした迷惑をかけないためにも、保証人には正直に実情を話しておいた方が良いでしょう。
保証人の方も事前に十分な準備が出来ます。
そうしたことが、あなたを信頼してくれて保証人になってくれた方への義務であると思います。
保証人に迷惑をかけたくないからと言って、あなたが自己破産をするのをためらっても、それでは何の解決にもなりません。
保証人や連帯保証人がいる場合には、その事も含めて弁護士、司法書士などの専門家の方にご相談されるのが良いでしょう。
ご相談事はお早めにされるのが良いかと思います。
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