債務者が支払不能の状態には無いと認定された場合

債務者が支払不能の状態には無いと認定された場合

 

債務者が自己破産を申し立てても、必ず認められるわけではありません。

 

自己破産が認められるためには。債務者が「支払不能」の状態である必要があります。

 

これは債務者が自分では「自分は支払不能」と思っていても、客観的に支払不能の状態にあるとみなされなければ自己破産はできません。

 

債務者が「支払不能」であるかどうかは裁判所が総合的に判断します。

 

裁判所の判断の材料としては、債務者の借金の総額や収入の額、財産の額などに加え、債務者の職業や年齢、性格や信頼度なども加味されます。

 

この辺りは何か明確な基準があるわけではなく、債務者ごとに個々の状況により判断されることになります。

 

手取収入が月額で20万円で、サラ金からの借金総額が500万円あり、めぼしい財産が全くない場合には「支払不能」と判断されるかもしれません。

 

手取収入が10万円しかなくても、土地などを売却すれば十分借金が返済できると認定された場合には「支払不能」とはならないかもしれません。

 

裁判所に債務者が支払不能の状態にはないと判断された場合は、自己破産の申し立ては棄却されることとなります。

 

この判断は専門家でないと難しいでしょう。

 

このサイトではメールでも相談できる専門家をご紹介しておりますので、お早めにご相談されることをお勧めします

 

関連ページ

債務整理と自己破産ってどう違うのですか?
自己破産すると就けなくなる職業について
弁護士さんに債務整理を依頼すると裁判所には行かなくてよいですか?
自己破産の申し立てに必要な書類は何ですか?
自己破産をすれば免責は必ず受けられるの?
「自己破産の免責決定」とはなんですか?
管財事件と同時廃止事件はどう違うの?
自己破産は身内や友人、仕事先にばれずに内緒で行うことはできるの?
自己破産の裁量免責とは
自己破産の免責の対象にならないもの「非免責債権」について
自己破産のデメリットについて
財産がある人の自己破産の手続きについて
自己破産制度は人生をやり直す大きなチャンス
自己破産をすると家族にはどんな影響があるの?
自己破産をした場合、私の財産はどうなるの?
自己破産をすると私が勤めている会社にも知らされてしまうの?
自己破産をした場合、私の借金の保証人も私の借金を支払わなくてよくなりますか?
自己破産をすると銀行取引や借金はできなくなりますか?
自己破産の費用はどのくらいかかるのですか?
自己破産の申し立てをすると、裁判所には何回行くことになりますか?
自己破産の手続きが終了するまでにはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?