管財事件と同時廃止事件はどう違うの?

管財事件と同時廃止事件はどう違うの?

 

自己破産の手続きには、管財事件同時廃止事件の二つがあります。

 

 

・管財事件

 

破産開始手続きの決定と同時に、裁判所は原則として破産管財人を選任します。

 

そして破産管財人は破産者の財産を調査し、管理し、換価処分をして金銭に換えて、各債権者に配当をします。

 

この破産管財人による調査の結果、財産が無く配当を行えない場合には、異時廃止によって破産手続きは終了します。

 

 

 

・同時廃止事件

 

一方で、債務者である破産申立人に、金銭に換えるほどの財産が無いことがはじめから明らかな場合、破産管財人を選任することなく、破産手続開始決定と同時に破産手続きを終えてしまいます。この手続きの事を同時廃止事件と呼びます。

 

破産手続きの開始と同時に、破産管財人が選任されることなく、破産事件は廃止されることより「同時廃止」と呼ばれています。

 

自己破産手続きのうちの約90%が同時廃止事件であると言われています。自己破産手続きを行う人はほとんど財産が無い人だからでしょう。

 

ただ、法人又は個人事業者の場合は同時廃止事件になることは少なく、原則として破産管財人が選任される管財事件となります。

 

 

 

・費用や手続きにかかる手間の違いは?

 

管財事件と同時廃止事件とでは、かかる費用や手間に大きな差があります。

 

管財事件では、破産管財人が選任されますし、財産の調査、管理、換価処分、配当などが行われます。破産管財人が必要になる分も含めて50万円以上の予納金が必要となります。またこれら一連の手続きはとても時間がかかり、債務者にとっても負担となっています。

 

同時廃止事件の場合は、破産管財人は選任されませんし、破産手続きも手続開始決定と同時に終了となりますので、費用も官報広告費、印紙代、郵券代くらいしかかかりません。東京地方裁判所では1万5千円ほどで済むこともあります。

 

また、一部の裁判所でしか扱っていないようですが、近年では少額管財事件という制度もあります。裁判所に納める予納金が少額で済む手続きですが、それでも20万円前後の予納金が必要となります。この制度は管財事件にかかる手間や費用に関する問題を軽減することが狙いの制度です。

 

 

いずれにしましても、債務整理を検討されている方は、できるだけ早い段階で弁護士さんや司法書士さんなどの専門家からアドバイスをもらうことをお勧めしております。

 

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