自己破産の裁量免責とは
自己破産の場合、債務者の借金が無くなるためには、自己破産の決定の他に免責決定を受けなければなりません。
これは自己破産の決定が出れば、必ず免責決定も出るというものではありません。
債務者に免責不許可事由がある場合には、裁判所は免責決定を出さないのが原則です。
免責不許可事由についてはこちらをご参照ください。
ただ、免責不許可事由があるからと言って、免責決定が絶対に出ないというわけでもありません。
裁判官の裁量で免責決定が出る場合もあり、これを裁量免責と言います。
例えばギャンブルなどで借金をつくってしまった場合は、免責不許可事由に当たりますが、そうした場合でも裁判所は免責決定を出す場合もあります。
借金総額のうち、ギャンブルが原因での借金の額の比率が低い場合や、債務者は既にギャンブルをきっぱりと止めていて、もうギャンブルでの借金をつくる可能性が低いなどと判断された場合には、裁判所は裁量で免責決定を出すケースがあります。
この裁量免責について画一的な基準があるわけではありません。
すべての事情を考慮した総合的判断でなされますし、この判断は非常に難しいものですので、弁護士などの専門家にお早めにご相談されるのが良いでしょう。
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