自己破産をすると銀行取引や借金はできなくなりますか?
自己破産をするとブラックリストに掲載されることになります。
このブラックリスト上の情報は、登録されると数年間はその情報は抹消されません。
したがって、その間は金融機関や消費者金融などから借金や融資を受けることはできなくなります。
ただ銀行に口座を持って、預金をしたり公共料金の引き落しをしたりすることはできます。
しかし、銀行口座を持つ場合には注意しなければならないことがあります。
それはその銀行が、自分がお金を借りている借金の債権者である場合、つまりその銀行からお金を借りている場合です。
その口座があなたの給与の給与振込先口座である場合、その口座にあなたの給与が振り込まれると、その銀行は銀行が貸している債権とその給与を相殺する可能性があります。
また、その口座からクレジット会社の引き落としがある場合には、クレジットの引き落としをそのまま継続してしまう場合があります。
対策としては、自己破産の手続きをする場合には、給与の振込先口座を変更しておいた方が良いと思います。
そうしたことも含めて、何か心配事がございましたら、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。
参考になれば幸いです。
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