個人民事再生ではいくらくらい返済するのですか?
【個人民事再生とは?】
個人民事再生とは、債務整理の手段のひとつで仕組みとしては裁判所に申し立てを行い、再生計画が認められれば、その計画に沿って債務返済を行うというものです。
この際に債務は5分の1から10分の1に減免されるため返済の負担を大幅に軽減することができます。
また個人民事再生の最大の特徴としては、住宅ローンや自動車、生命保険などの財産を残すことが可能です。
このため破産に至るほどではない個人の債務者がその対象となります。ただし自己破産と異なって財産を残せるという性質上、受けられる人は限られてきます。
【個人民事再生にはどんな手続きがあるの?】
個人民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
【小規模個人再生とは?】
小規模個人再生の場合には借金の総額が5,000万円以下であり、安定した収入が得られる見込みがある人を対象としており、ほとんどの人がこの小規模個人再生という制度で個人民事再生を行っています。
こちらは比較的、利用条件が緩やかとされ借金の支払い不能の見込みであるが、継続した収入があれば利用できます。減額率も大きいので大幅な借金の減免を受けることができます。
ただし、手続の中で債務者から意見を求める機会が設けられており再生計画に対して反対意見が出れば不認可となります。
【給与所得者等再生とは?】
一方で給与所得者等再生では支払い不能の見込みであるが、継続した収入が安定して2年以上維持できることが条件です。また減免される借金も少なくなります。
【いくらぐらい支払うの?】
いずれにしても個人民事再生では、その条件によって減免される金額も変動してきますが、最低弁済基準額では、100万円未満は全額、500万円までは100万円、1500万円以下は5分の1、3000万円までは300万円、5000万円までは10分の1と定められており、それらを3年間分割払いで支払うことになります。
この最低弁済基準額通りであれば債務額が1500万円であれば300万円程度となり、3年間分割払いとなるので、年間に100万円程度の返済額となります。
【詳しくは専門家の方へご相談を】
詳しくは弁護士、司法書士などの専門家の方にお尋ねされるのが良いと思います。
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