利息制限法で超えた部分の利息は必ず戻ってくるのですか?
利息制限法を超えた部分の利息については無効とされていますので、それを「任意整理」という手段で、弁護士さんに債権者の貸金業者と返還の交渉をしてもらいます。
ただ、これはあくまでも私的な「交渉」ですので、弁護士さんの技量が問われます。
まずは利息を払い過ぎている「過払い金」の額を、過去の取引履歴等から計算します。
そして、その「過払い金」部分を取り戻す交渉を、債権者の方と直接に行います。
この「過払い金」部分はまず借金元本の弁済に充てられ、それだけ元本が減ります。
そして元本に充当した結果、元本部分が無くなって、それでも「過払い金」部分が残っている場合には、「不当利得」として債権者の方に債務者は返還を求めることが出来るとされています。
ここですんなりと話がまとまれば良いのですが、強硬な債権者の場合は交渉がまとまらないケースも出てきます。
そうした場合は手続きは「訴訟」に移ります。
これは「不当利得返還請求」という訴えになります。
訴訟になった場合は解決までに時間を要しますが、和解の申し出があれば和解で解決する場合もあります。
したがってこの「任意整理」には貸金業者との粘り強い交渉が必要となります。
場合によっては、訴訟等に持ち込まれることもありますので、依頼する弁護士さんによって、その結果は異なってくる場合があります。
まずはこの「返還されるであろう金額」があるのかないのかについてお問い合わせください。
ご相談はお早めにされることをお勧めします。
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