個人民事再生はどのような方が利用されていますか?
【どんな人が利用しているの?】
個人民事再生を利用する人として挙げられるのが借金総額5000万円以下であり、減額することで原則として3年間で返済できる見込みがある人です。
これは個人民事再生を適用するための条件となっており、住宅ローンを除く借金総額が5000万円を超えてしまった場合には利用できません。
また、返済することが前提となるため、安定した収入が見込めない人も利用できません。
【返済能力を証明する期間とは?】
個人民事再生は手続きをしてもすぐに認められるわけではなく、返済能力を証明するための期間があります。
地域によって方法は異なり、一定期間の間、裁判所にお金を納めるか、通帳に積み立てることになります。
このお金は後で返済する際のお金に充てられるので無駄になることはありませんが、お金を納められなくなったり、積み立てたお金を引き出して使ってしまうと返済能力が足りていないと判断されて失敗します。
特に住宅ローンが残っている場合、個人民事再生による借金の返済とは別に住宅ローンの返済もしなければならないので注意が必要です。
また、返済計画を立て、債権者に承認される必要があり、異議を申し立てられた場合も失敗します。
ただし、失敗すると自己破産になってしまい、債権者はお金を回収できなくなってしまうため、実際に異議を申し立てられる可能性は低いです。
【他にはどんな人が利用しているの?】
自己破産すると都合が悪い人も利用します。
自己破産は免責が認められれば借金の返済義務をなくすことができますが、裁判所が免責不許可事由に抵触しており、妥当ではないと判断すれば借金を返済し続けなければなりません。
また、99万円以下の現金と時価20万円以下の財産しか残せないため、持家であれば失うことになります。
全く影響を受けない人も多いですが、免責が確定するまで特定の職業や資格に就けない制限もあり、失職することもあります。
これらを避けて借金の大幅な減額をしたい人が個人民事再生を利用します。
なお、個人民事再生は全ての借金を対象にするため、連帯保証人がいると巻き込みます。
これを避けたい場合には対象を選択できる任意整理を利用することになります。
【詳しくは専門家の方へご相談を】
詳しくは弁護士、司法書士などの専門家の方にお尋ねされるのが良いと思います。
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どうぞお早めにご相談ください。