自己破産をした場合、私の財産はどうなるの?
自己破産をするとご自分が所有しておられる”財産”はどうなってしまうのか?と言ったご心配もあろうかと思います。
一口に”財産”といっても色々な種類があります。
土地や建物など一般的には高額で、財産価値の高いものもありますし、そうでないものもあります。
結論から言いますと生活に必要な家財道具は持っていることが出来ます。
少し説明しましょう。
自己破産は債務整理の最終手段です。
したがって必要最低限の生活に必要な用品を除く財産は、競売などを通じて現金に換えて、債権者の方に分配されるのがまずは原則です。
よって土地建物などの不動産は財産価値が高いので、競売や任意売却などを通じて現金に換えて債権者の方に分配されます。
その一方で生活に必要なテレビや冷蔵庫、洗濯機などの家財道具は、債務者が生活を行う上で最低限必要なものとして差押えが禁止されていますので、自己破産をしたからと言って持って行かれることはありません。
現金も一般世帯の3ケ月分の生活費相当額として99万円までは保有が認められています。
また土地建物は競売にかけられてもすぐに追い出されるわけではありません。
実際に買主が見つかるまでは住み続けることが出来ますし、それまでには数ケ月の期間を要することも多いので、すぐに家を出なければならないというわけではありません。
この辺りはケースバイケースであなたの抱えているご事情によって、展開は変わってくるかと思います。
ご心配事がある場合には弁護士や司法書士などの専門家の方にお尋ねするのが一番かと思います。
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あなたの債務整理などの問題が一日も早く解決し、あなたの生活に無事平穏が取り戻されることを願っております。