自己破産すると就けなくなる職業について
自己破産の申し立てをするかどうかを検討しているときには、自己破産をした時のデメリットについて考えますよね。
自己破産をした時に生じるデメリットの一つには、自己破産の申し立てをした場合、一定の職業・資格などに一時的に就けなくなることがあります。
ただそれは一生その職業・資格に就けなくなってしまうという事ではなく、下記で説明する、「破産手続開始決定」から「復権」までの間の資格制限です。普通に免責許可がでればその期間は3ケ月〜1年のことで、自己破産の手続きが終われば就業・資格制限はなくなります。
債務者が破産手続きをするためには、まず地方裁判所に対して「破産手続開始の申立て」をします。ただ、申立てをすれば破産手続が開始されるわけではありません。その申立て後、裁判所により法律要件を満たしているかどうかの審査があり、審査に通ると「破産手続開始決定」という決定がなされ、破産手続が開始されます。
そして自己破産の手続き期間中は、申し立て者は法律上「破産者」という扱いになりますが、自己破産の手続きが終了し、免責決定がでれば、法律上は「破産者」ではなくなり普通の一般人の状態に戻ります。このことを「復権」と言います。
この期間、就業・資格制限を受ける資格の一部です。
弁護士、弁理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、行政書士、中小企業診断士、通関士、宅地建物取引士、公証人、証券外務員、生命保険募集人、警備員、他多数
医者や薬剤師、看護師などの資格は破産しても影響はありません。
また民法上の制限としては、後見人、後見監督人、保佐人、補助人、遺言執行者に就けないなどの制限があります。
詳しくは弁護士さんや司法書士さんなどの専門家の方にアドバイスをもらってください。
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