財産がある人の自己破産の手続きについて
債務者に財産があったとしても、その債務者が客観的に「支払不能」という状況にあれば自己破産をすることは可能です。
その場合の自己破産の手続きですが、財産が無い場合に比べ手続きが増えます。
簡単に言えば、その財産を現金化して、債権者に分配をするという手続きが加わります。
まず、債務者に一定の財産がある時には、管財事件となり裁判所は破産管財人を選定し、破産手続きが開始されます。
破産手続きが開始されると、破産債務者の財産は「破産財団」となり、破産債務者は勝手に処分できなくなります。
この「破産財団」に属する財産は、預金やご自宅、主な家財道具、退職金請求権、敷金返還請求権なども含まれます。
破産管財人は、この破産財団に属した財産を管理し、売却して現金化します。
そしてその換価して得られた現金を、全ての債権者に対して、その債権額に応じて平等に配当(分配)します。
また必要があれば債権者集会が開かれ、破産者の財産状況などが報告され、また破産者は必要な説明を行います。
破産管財人が全ての破産財団の換価を終え、配当を終え、必要があれば債権者集会が開き、その後に免責決定がなされ破産手続きは終了します。
財産がある場合の破産手続きは、無い場合に比較し長期間(半年〜1年以上)かかり、費用も多額になります。
どちらにせよ、自己破産を申し立てた場合、どのような手続きになるのかについては一人で悩んでいても始まりません。
専門家の方に早めに判断頂き、一緒に考えていただく方が事態が悪化せずに済むのではないでしょうか。
まずはメールでの相談をお勧めします。
どうぞお早めにご相談ください。