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家族や勤務先への不安について〜個人民事再生の場合

 

借金をしたりローンを組んだとき、欠かさずに毎月返済をしなければなりません。

 

しかし様々な事情によって返済が滞ってしまった場合、個人民事再生を申請しなければならないことがあります。

 

 

個人民事再生を申請した場合、家族や勤務先にバレル?と心配になることがあります。

 

 

個人民事再生を申請した債務者本人には借り入れが制限されるという影響があります。

 

個人再生を行うことによって、信用情報機関に事故情報として登録されます。

 

そのためクレジットカードを作成したり、ローンを組みたくて申請しても、審査が取らなくなります。

 

 

ただ事故情報としての記録は一生消えないものではなく、5〜10年たったら事故情報が消えるので、その後は今までと同じように借り入れやローンを利用できるようになります。

 

債務者本人には事故情報としての記録が残るので借り入れできない影響がありますが、保証人になっていない家族には関係のないことなので影響は全くありません。

 

 

また、個人再生をすることによって官報に申立人の名前が掲載されます。

 

そのため勤務先などに個人再生を申請したことがバレる可能性はありますが、その可能性はかなり低いと考えられます。

 

 

その理由は、官報の存在を知っている人はとても少なく、金融会社や法律関係の仕事に従事する人などが読んでいるものだからです。

 

そのため官報に掲載されても、読まない人が多いので勤務先でもほとんど影響できないことが予想できます。

 

 

個人民事再生をしても、借り入れしたものがすべてなくなるわけではありません。

 

借金は減額されるものの、減額された債務を3年間支払う義務が生じます。

 

 

裁判所に個人民事再生を申請して再生計画が認可された場合は、それに則って借金を計画的に返済しなければなりません。

 

借金を減額したもらったということをしっかり留めておき、残った債務を3年間支払うことによって、ようやく個人民事再生を終えたことになります。

 

ただどうしても3年間で返済が難しいときは、長期分割弁済で5年前の間に返済することが認められる場合もあります。

 

 

 

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参考になれば幸いです。