家族や勤務先への不安について〜 任意整理の場合
法的な債務整理のひとつの方法として、任意整理があります。
任意整理とは弁護士が債務者と債権者の間を仲介する形で、無利息で債務者が返済可能な方法で分割返済を行う方法です。
任意整理は債務者と債権者と弁護士の三者による個人間の取り決めです。
このため、調停や破産など裁判所を利用するわけではありません。
このため、任意整理を行っている人の情報が官報に載せられたり、何らかの公的な書類に記録が残るようなことはありません。
任意整理をすると家族や勤務先にバレル?
任意整理を行うと、依頼する本人(債務者)・弁護士・債権者は当事者なので知ることになります。
家族や勤務先など当事者以外の人に知られないようにすることは可能です。
任意整理を行うと債権者が債務者に対して直接交渉することができなくなるので、債権者からの電話や郵送などの連絡が一切来なくなります。
そのため、債務者は弁護士とだけ連絡を取り合うことになります。
ですから、債権者とのやりとりで家族や勤務先にバレルことはありません。
職場に対して債務があれば別ですが、弁護士が当事者以外の人にあえて知らせることもありません。
それでも弁護士と電話や郵便などで連絡などを行う際に、偶然家族に知られてしまう可能性は否定できません。
任意整理を行っていることについて家族や勤務先に知られたくない場合、最初に任意整理の相談を行う際に家族に知られないように配慮をしてもらうようにお願いしておくことができます。
債務整理を専門とする弁護士であれば、家族や職場に知られないことを希望する顧客への対応方法についても慣れているはずです。
そのため、連絡の際に固定電話を利用しない事や、郵便物の送付の際に配慮をしてもらうことができます。
ただし、家族や職場に知られないようにすることに不慣れな年配の弁護士に依頼を行うと、何かのきっかけで知られてしまう恐れがあります。
そのため、きちんと秘密厳守をしてくれる弁護士事務所を選ぶことが必要です。
参考になれば幸いです。