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家族や勤務先への不安について〜自己破産の場合

 

自己破産したときに家族や勤務先にバレル?という不安があります。

 

これは状況によって異なりますが、バレないことも多いです。

 

まず、自己破産すると官報に記載され破産者名簿にも記録が残ります。

 

この二つについて、官報は新しいものであれば誰でも無料で閲覧することができ、古いものでも有料であれば閲覧できます。

 

しかし、一般的な人が閲覧するものではないため、勤務先や家族が定期的に官報のチェックをしているような場合でなければバレることはありません。

 

 

破産者名簿に関しては非公開になるため、役所の職員などでなければ閲覧できないので、ここからバレることもありません。

 

 

自己破産のデメリットに資格制限があり、手続きを開始してから免責が確定するまでは特定の職業や資格に就けなくなります。

 

これに該当していなければ影響は受けませんが、該当すると職を失うことがあります。

 

免責が確定すればこの制限はなくなりますが、該当する職に就いていると勤務先が官報のチェックをしてバレる危険性もあるため、他の債務整理で対処できないかの検討も必要になります。

 

 

自己破産が家族にバレるケースとして、財産処分のための調査があります。

 

自己破産すると99万円を超える現金と時価20万円を超える財産は生活必需品を除いて処分して債権者に分配するため、破産管財人が調査を行います。

 

この調査や、財産として家や車を所持しているとそれを失うので家族にバレてしまいます。

 

 

また、借金をする際に家族が連帯保証人になることがありますが、この場合は家族が免責された借金を一括返済することになり、できなければ同時に自己破産することになるのでバレます。

 

 

自己破産をすると個人信用情報機関に記録され、クレジットカードやローンの利用が困難になります。

 

破産者本人だけが対象になるため、家族の信用情報に影響が出ることはありません。

 

しかし、急にクレジットカードを使わなくなったりローンが組めなくなったことで、何らかの債務整理を行ったことがバレる可能性があります。

 

家族の方に自己破産などの債務整理が分かってしまう状況は以上のようなことになります。

 

そうした心配も含めて専門家の方にご相談されてはいかがでしょうか。

 

 

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参考になれば幸いです。