一部返済する債務整理と、全額返済しない債務整理がある

一部返済する債務整理と、全額返済しない債務整理がある

 

 一口に債務整理と言っても、いろいろな方法があります。

 

 大きく分けると次の4つの方法ですね。

 

 @自己破産 A個人民事再生 B任意整理 C特定調停

 

 

 この4つを裁判所を通す手続きと通さない手続きに分けますと以下のようになります。

 

 裁判所を通す手続き → 自己破産、個人民事再生、特定調停

 

 裁判所を通さない手続き → 任意整理

 

 

 任意整理は弁護士さんや司法書士さんが裁判所を通さないで債権者と交渉を行う手続きです。

 

 過払い金の返還請求などはこの任意整理に分類されますね。

 

 

 

 またこの4つを下記のように分類することもできます。

 

 借金を全く返済しない手続き → 自己破産

 

 借金を一部だけ返済する手続き → 個人民事再生、特定調停、任意整理
 

 

 自己破産は、一定の財産は債権者に分配しますが、残りの借金は裁判所に免責決定を受けることで全額返済しなくても良くなる制度です。

 

 

 個人民事再生は、裁判所に申立てて、借金の額を例えば5分の1とか大幅に減額してもらって、3年とか5年とかの長期の分割払いにしてもらう制度です。そしてその分割の支払いが終われば、残りの債務は無くなります。つまり3年程度は返済が続きます。

 

 

 特定調停は、裁判所に仲裁に入ってもらう任意整理とも言えます。調停委員が間に入って、債務者と債権者とが返済方法などについて話し合って、債務者の生活などの立て直しを図るための手続きです。特定調停申し立ての目安は、利息制限法で引き直した後の債務を3年以内に返済できるかどうかと言われています。ですのでこちらも同様に3年程度は返済が続きます。

 

 

 任意整理は先にも言いましたように、弁護士さん、司法書士さんが裁判所を通さずに各々の債権者と借金減額の交渉を行います。

 

 

 これら4つの手続きのうちどの方法をあなたが選んだら良いのかについては難しい問題です。

 

 あなたの借金の額や返済期間、今までの返済履歴、収入や持ち家の状況などによってとるべき最適な方法は変わってきます。

 

 あなたの債務状況や各種書類をしっかりと準備して、弁護士さんや司法書士さんにご相談に行かれることをお勧めします。

 

 どちらにせよ、債務整理をお考えの場合は自分一人で悩んでいるよりも専門家のアドバイスをもらった方が、選択肢も増え、事態も好転することの方が多いと思います。
無料メール相談ができる専門家をリストアップしましたので、どうぞお早めにご相談下さい。

 

具体的な相談はこちらへ