任意整理の手続きをする場合の注意点はありますか?
「任意整理」については私的な手続きで、法律上に規定された制度ではありません。
したがって、いくつかの注意点が「任意整理」にはあります。
これは私的な「交渉」「話し合い」がベースとなる手続きですので、貸金業者である相手がその「話し合い」を拒絶してきた場合には、手続きが前に進まないことになります。
「交渉」「話し合い」が円滑に進むかどうかについては、交渉する弁護士さん司法書士さんの技量にかかる部分も多いです。
また、「交渉」が長期化した場合には、債権者である貸金業者が債務者の給料等に差押えの手続きをしてしまう危険性があります。
そのような行為は違法であるという判例もありますので、最近そうしたことは多くは見られませんが、可能性はゼロではありません。
そうなると債務者の勤務している会社に、借金整理の事実がばれてしまいますので、この点は注意する必要があります。
最後に、この「任意整理」は利息制限法の規定をたてにとっての交渉ですので、その利息制限法に定められている、利息18%(元本100万円以上は15%)で計算し直した金額以上に借金の額を減額することは難しいです。
したがって、貸金業者との取引期間が短い債務者の方などは減額できる金額がそれほど多くない場合もあります。
相手の貸金業者次第ですが、場合によっては一括して返済する場合には、それ以上の減額交渉に応じてもらえる時も無いわけではありません。
貸金業者からの取り立てについては、弁護士さんに依頼すれば翌日から止まりますのでご安心ください。
もう少し詳細な注意点については、あなたが置かれている状況によってまた変わってくるかと思います。
そのあたりは経験豊富な専門家の方にお尋ねをするのが一番です。