貸金業者への返済方法はどうなっていますか?

貸金業者への返済方法はどうなっていますか?

 

「任意整理」により減額交渉がうまくまとまった後、減額された借金をどうやって貸金業者に返済していくのでしょうか。

 

まず返済期間ですが、交渉内容にもよりますが、3年間の分割払いとなります。

 

また借金の額が減額された後はその借金には利息は付きません。

 

通常3年間の返済期間中に計算される利息の額は膨大なものになりますので、交渉成立後に返済する3年間に利息が付かないというのは大きな利点です。

 

 

次に貸金業者への返済方法です。

 

これには二通りあります。

 

 

一つ目は、依頼者ご自身で各々の貸金業者に返済額を振り込み送金する方法です。

 

貸金業者が複数ある場合にはそれぞれの業者に振り込みます。

 

 

二つ目は、弁護士事務所の送金代行を利用する方法です。

 

これは、依頼者の方が返済額をまとめて弁護士事務所に振り込み、弁護士事務所から各々の貸金業者に送金してもらう方法です。

 

この送金代行ですと、弁護士事務所の送金手数料として振込一回につき1,000円程度の送金代行手数料がかかるのが一般的です。

 

どちらの方法でも構いませんが、期日までにきちんと振り込むことが大切です。

 

 

任意整理では、交渉が成立してからが本当の始まりです。

 

せっかく交渉が成立して返済計画がまとまったとしても、その計画に基づいて返済をし続けることが出来なければ、結局破産してしまうことになります。

 

これですと時間的にも手間的にも二度手間になってしまいます。

 

そうならないためにも弁護士さん司法書士さんとしっかりと事前にお打ち合わせください。