利息制限法上の正しい利率はどのようになっているのですか?
消費者金融では、通常では約29%程度の利息で貸し付けを行っているケースが見られました。
しかし、貸付金の利息については利息制限法という法律があり、そこでは貸付金の利息の利率が定められています。
その利率は下記のようになっています。
元本が10万円未満の場合 年2割 (20%)
元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分 (18%)
元本が100万円以上の場合 年1割5分 (15%)
したがって、この利率を超える部分の利息は認められず、無効とされています。
そこで、消費者金融などの貸金業者に対して、利息制限法を根拠に、利息を上記の利率、元本が100万円以下なら18%にまで計算し直した額にまで引き直して借金を減額してくれるように交渉を行います。
この減額される額は、長い間返済を続けている方ほど、それだけ利息を払い過ぎている額も多くなっていると思われますので、多くの借金の額を減額できる可能性は高まります。
この「無効」部分の計算は、取引履歴などを見ればすぐに計算できます。
まずはお早めにご相談してみてください。