任意整理とはどういう制度ですか?
債務整理をする方法のうちの一つに「任意整理」という方法があります。
「任意整理」は「任意」という言葉からも分かるように、法律上の制度ではありませんし、裁判所も関係しません。
一言で言ってしまえば私的な「交渉」です。
通常は、裁判所を介さずに、あなたが依頼した弁護士さんがあなたの債権者に借金の額を減額することを直接に交渉します。
これは「減額」の交渉ですので、自己破産のように借金が全くなくなるわけではありません。
減額された借金を通常は3〜5年間で返済していきます。
したがって収入もあるので基本的には借金を返済していきたいと思っている方に利用しやすい制度です。
任意整理のメリットとしては下記のものが考えられます。
@ 裁判所などを介さないので手続きが迅速です。
A 私的な手続きですので官報に掲載されることはありません。
B 自己破産にあるような職業制限もありません。
C 持ち家を守ることが出来ます。
D 弁護士さんに依頼された場合は、貸金業者から債務者本人に直接連絡が出来なくなりますので、貸金業者からの取り立てが無くなります。
E 借入金の将来の利息を無くすように弁護士さんが交渉をしてくれます。
F 借入金の元本自体も減額される可能性があります。
G 過去に利息を払い過ぎていた場合は、あなたが過去に返済してきたお金を取り戻すことも可能です。
また、任意整理をした場合のデメリットです。
@ 貸金業者のブラックリストに掲載されてしまいますので、5〜7年間は借金をすることが難しくなります。
任意整理のメリット・デメリットなどを含めた概要は以上です。
定期的な収入等があって借入金の額が減るならば借入金を返済できるし、できれば借りたものは返したいというお気持ちのある方はどうぞ「任意整理」の方法をご検討下さい。
詳しくは弁護士、司法書士などの専門家の方にお尋ねされるのが良いと思います。
参考になれば幸いです。