借金の時効の中断について教えて下さい

借金の時効の中断について教えて下さい

 

借金をしても5年で時効になる制度は広く知られています。

 

しかし厳密には5年を経過しても時効が成立しない場合があります。

 

実は借金の時効には時効の中断が存在するのです。

 

そこで今回は、借金の時効の中断について解説します。

 

 

時効が中断してしまうケースは大きく3つに分けられます。

 

 

1つ目は貸主からの請求があったケースです。

 

基本的には貸主から返済を請求されると、借金の時効は中断してしまいます。

 

ただし、請求であれば何でも良いと言うわけではありません。

 

裁判所を通した請求でなければならないのです。

 

つまり訴訟などが関係なく、単純に催促を受けただけであれば時効は中断しません。

 

この場合は以前の返済から5年が過ぎることによって時効は成立します。

 

しかし貸主が方針を替えて、裁判所に訴状を出して返済を請求してきたら、その時点で時効は中断します。

 

 

時効が中断する2つ目のケースは、債務の承認を行った場合です。

 

次の点は多くの人が勘違いしやすいポイントなので、注意しなければなりません。

 

つまり借入金を少しでも返済をしてしまうと債務を承認したことになってしまう点です。

 

たとえば300万円の借金をしているときに、1万円でも返してしまうと承認したことになってしまいます。

 

債務の承認に該当するのは、返済を行った場合だけではありません。

 

返済期限の延長をお願いするアプローチなどを貸主に行った場合も、承認したことになってしまうのです。

 

また時効が成立した後でも返済を行ってしまうと、時効の無効を主張されることがあるので気をつけましょう。

 

 

3つ目のケースは、貸主に差し押さえをされた場合です。

 

借金を返済しない相手に対して、貸主は財産を差し押さえることがあります。

 

差し押さえられると、自分で財産を処分するのが不可能になるのが一般的です。

 

しかし差し押さえは誰でも行えるわけではありません。

 

公正証書など強制力が認められる書類を持っていなければなりません。

 

しかし、そのような貸主に差し押さえられた場合は、時効が中断することになります。