借金の時効の援用について教えて下さい
借金の時効の援用というのはなかなかに専門的な用語ですが、これは時効というものとその援用とをそれぞれ理解する必要があります。
このうち、時効というのは多くの人が聞いたことがあるでしょう。
よく刑事ドラマなどでも出てきますが、何らかの法律上の規則や制限などが、ある一定の期間を過ぎることでその効力を失うことです。
消費者金融などでの借金についてもこの規定があり、5年で時効になると決められています。
つまり、借金をしてもそれを返済しないまま5年が経過すると時効消滅ということになり、法律上は返済の義務がなくなります。
ちなみに5年というのは、借金の一部でも返済をするとか、返済の意志を示す、返済の義務があると認めるような行動をした時点から計算して5年です。
実際に最初の借金をしたときから5年ではありません。
これだけであれば話はまだ簡単なのですが、実は話はこれだけではありません。
それが援用です。
これはどういうことかというと、借金の返済義務は、単に5年が経過したということだけで自動的に消滅するわけではないのです。
5年が経過したために法律上はもはや返済の義務がなくなったので、返済する意思はありませんということを相手に伝えて初めて返済の義務がなくなるのです。
援用というのは、援助を用いる、支援を使用するといった意味合いの法律用語ですが、要は法律に書いてある時効の規定を実際に適用することを相手に通知するということです。
これを消滅時効援用の通知と呼びます。
法律上の時効はあくまで権利であり、権利は行使する意思を示して初めて有効になるということです。
逆に言うと、5年が経過した後であっても、もし消費者金融からの借金の一部でも返済したり、あるいは自分には返済の義務があると認められるような行動を取ったりした場合には、時効は消滅しません。
その時点から再び計算して5年が経過して初めて時効となり、さらにそれを援用して初めて返済の義務がなくなるということになります。