借金の時効が成立する期間は何年ですか?
サラ金を利用すると、いつまでも借金を返さなければいけないのかというと、一定の期間が経過すれば時効により債務が消滅する場合があります。
むろん、返済せずに逃げるというのは、容易なことではないので、最初から時効を待つのは得策ではありませんが、状況によっては利用できる方法です。
では、いつになったらサラ金の事項が成立するのかというと、借金をする相手によって2つのパターンが考えられます。
◎ 借入金の時効は何年?
友人や家族など個人同士の借入金 時効は10年
銀行や消費者金融など法人からの借入金 時効は5年
ひとつは友人や家族など個人同士で借りたときで、この場合には10年で時効が来ます。
一方、銀行や消費者金融など法人から借りた場合には5年と、個人よりも短い期間で時効が来ます。
◎ 借入金の時効の起算点は、返済期日の翌日から
ただ、この期間というのは借金をしたときから数えているわけではなく、権利を行使できる起算点とは、返済期日の翌日からということになるので気をつけなければいけません。
つまり、サラ金を利用して、一度も返済をしていないときには1回目の返済期日の翌日からが起算点となり、返済をした場合には次の返済期日の翌日が起算点となります。
つまり、サラ金で借りたお金を5年かけて返済しているから、もう時効だと考えるのは間違いで、返済しなかった返済期日がない限り起算点は先延ばしになるので債務から逃れることは出来ません。
ならば、返済日を決めてないときにはどうなるのかというと、そのときには契約日の翌日が起算点ということになります。
また、権利を行使できるようになったとしても、貸主である銀行や消費者金融が、そのまま踏み倒されるのを待つわけではありません。
裁判所や内容証明を使って請求をしたり、裁判所に差し押さえの強制執行の許可を受けることで時効を中断できるからです。
もしも、時効が利用できるとしても、最終的に失敗すると、返済しなかったときの利息や遅延損害金などが発生して、借金の額は膨大な数字となります。
また、その間はどこからも融資を受けることが出来ず、経済的にも困窮する恐れがあります。時効による債務の消滅はかなりリスクの高いことだと考えておくべきです。
ただ、時効が使える状況ならば使わない手はありません。
その手続き等については専門家の方にどうぞお尋ねください。