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債務整理の費用〜任意整理の場合 いくらくらいかかるの? 

 

借金が積み重なり、返済する見通しが立たなくなってしまったときは、借金問題に詳しい弁護士や司法書士の方に相談して債務整理の手続きを行う必要があります。

 

債務整理の手続きには、幾つかの方法がありますが、比較的債務の金額が少ない場合は、法廷に立たずに債権者との話し合いによって債務の減額の合意を取り付ける任意整理の手続きをとるのが一般的です。

 

気になるのは、手続きにかかる費用ですが、多くの借金問題の案件を手がけている法律相談所であれば、相談してくる人の経済的な事情は充分に理解しているので、任意整理の手続きに本格的に取り掛かる前に発生する相談料・着手金については、無料にしているところがほとんどとなっています。

 

ただし、借金問題の案件を担当したことがない法律相談所を選んでしまうと、他の案件と同じように相談料・着手金をとられてしまう場合があります。

 

また、借金問題の案件を担当したことがない法律相談所は、借金問題に対する解決能力も低くなってしまうので、法律相談所を探す段階で除外したほうが無難です。

 

任意整理の場合は基本報酬や、債権者との和解書を作成するための費用など、最低限の費用で行うことができます。

 

債権者が一箇所だけの場合は、五万円以下の費用でできる場合もありますが、債権者の数に応じて費用がかかることになるので、債権者が何箇所もある場合、費用は五万円を大きく上回ることになります。

 

また、債権者との話し合いがもつれて、長期化する場合は、別途債務整理手続費用が発生することがあります。

 

抵当権抹消費用が発生するのは、債務整理に伴って、持ち家を売却するときに持ち家に設定されている抵当権を抹消するために発生する費用で、持ち家を持っていない場合や、債務の中に住宅ローンなどが含まれていない場合は、抵当権抹消費用が発生することはありません。

 

持ち家を売却することを任意売却と呼び、任意整理と手続きの名前が似ていて紛らわしいため注意をする必要があります。