債務整理の費用〜個人民事再生の場合 いくらくらいかかるの?
個人民事再生は、裁判所に申請する債務整理です。
必要となる書類や手続きも多いですし、多くの債権者の相手をしなければならず手間ひまもかかります。
従って、債権者本人が申請することは難しく、通常は、代理人弁護士や司法書士に依頼することになりますし、裁判所もそれを推奨しています。
この場合には、代理人費用も含めた申立費用はどのくらい見ておかなくてはならないのでしょうか。
まず、相談料・着手金については、多くの法律事務所が無料相談に応じていますが、相談料が必要なケースがあります。
着手金については、必要な場合と必要でない場合があります。
債務整理を検討するくらいですから、債務者がお金に困っていることは法律事務所のほうも百も承知していますので、分割払いなどに応じてくれるからです。
ケースバイケースで、一部着手金を取って後に一括払いや分割払いにするケースもあります。
最終的な申立費用は、弁護士事務所の場合で40万円から60万円、司法書士事務所の場合には30万円から40万円となります。
ただし、司法書士の場合には費用は安くなるのですが、書類作成代行のみとなり、弁護士と同じように行動する再生委員を選任すると再生委員選任費用が掛かりますので、結局はそれほど変わらないということもあります。
この辺は事務所により異なりますので事前に確認しておくとよいでしょう。
従って、結構な金額がかかることになるのですが、弁護士などが再生を受任すると、すべての債権者への支払いは一時的にストップすることになりますので、多くの債務者の家計には余裕が出ることになり、返済用と考えていたお金で支払うというケースが多くなります。
また、個人再生の場合には、自己破産のようにすべての債務がゼロにはなりませんが、それでも、任意整理などと比べると非常に大きく圧縮できますので、多少の費用が発生するとしても、そのメリットに比べれば微々たるものということになります。
そのようなわけで、これだけの費用が掛かるにもかかわらず、ほとんどの債務者が代理人に依頼しているのです。